生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第六十三条 # 助成等

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

国は、都道府県が、都道府県指導センターの行う事業に要する経費について補助する場合には、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該補助に要する経費の一部を補助することができる。

2項

国は、全国指導センターに対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その行う事業に要する経費の一部を補助することができる。