生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第六十二条 # 意見の聴取

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第五十二条の二第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。) 又は第五十七条の六第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任の勧告を行おうとするときは、当事者(当該解任に係る役員を含む。次項 及び第三項において同じ。) 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前項の意見の聴取を行う場合には、同項に規定する勧告の原因と認められる事実 又は違反行為 並びに意見の聴取の期日 及び場所を、その期日の一週間前までに当事者に通知しなければならない。

3項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、当事者 又はその代理人が、正当な理由がなく意見の聴取の期日に出頭しないときは、意見の聴取を行わないで第一項に規定する勧告をすることができる。