この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十四号
#
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第六十五条 # 実施規定
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号