この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第六十四条 # 都道府県が処理する事務
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
前項の規定により都道府県知事が第五十六条の六第一項の規定による勧告をする場合においては、
同項中
「厚生労働省令」とあるのは、
「規則」と
読み替えるものとする。