生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第十八条 # 経費の賦課

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2項

組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。