生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第十六条の三 # 持分の譲渡

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。

2項
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3項
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4項
組合員は、持分を共有することができない。