生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第十六条の二 # 出資

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2項

前項の規定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上有しなければならない。

3項
出資一口の金額は、均一でなければならない。
4項

一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえない範囲内において、定款で定めなければならない。

5項

出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。

6項

組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。