生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四十七条の二 # 延期又は続行の決議

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規定は、適用しない