生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四十三条 # 総会招集の手続

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方法に従つてしなければならない。