生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四十五条 # 総会の議決事項

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 号
定款の変更
二 号
毎事業年度の収支予算 及び事業計画の設定 又は変更
三 号
経費の賦課 及び徴収の方法
四 号
その他定款で定める事項