生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四十六条 # 総会の議事

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

総会の議事は、この法律 又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

2項

総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。


ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。