生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第四章 料金等の規制措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項

第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、当該営業者で当該適正化規程の適用を受けないもの(以下「組合員以外の者」という。)の事業活動により、当該営業の健全な経営が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保 又は当該営業の経営の維持に支障を生ずると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該組合員以外の者に対し、当該適正化規程の内容を参酌して、当該営業について、料金 若しくは販売価格 又は営業方法を改めるよう勧告することができる。


この場合において、当該組合員以外の者がもつぱら特定の事業所 又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該組合員以外の者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないものであるときは、それらの者に限り、料金 若しくは販売価格 又は営業方法に関する勧告の全部 又は一部を受けないものとすることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定し、その申出をした組合に その結果を通知しなければならない。

1項

第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、次の各号に該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保 又は当該営業の経営の維持にはなはだしい支障を生ずると認めるときに限り、当該適正化規程の内容を参酌して、厚生労働省令をもつて、当該営業について、料金 若しくは販売価格 又は営業方法の制限を定め、当該営業者のすべてに対し、これに従うべきことを命ずることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、当該営業者がもつぱら特定の事業所 又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該営業者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認めるときは、それらの者に限り、料金 若しくは販売価格 又は営業方法の制限に関する命令の全部 又は一部の適用を受けないものとすることができる。

一 号

組合員以外の者の事業活動により、当該営業の健全な経営を阻害していること。

二 号
当該組合の自主的活動をもつてしては、組合員の営業の健全な経営を確保することができないこと。
2項

第十三条第一項の規定は、前項の場合に準用する。

3項

第一項の申出は、都道府県知事を経由してするものとする。


この場合において、都道府県知事は、意見を附して厚生労働大臣に送付しなければならない。

4項

前条第二項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。

1項

厚生労働大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。