生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

附 則

昭和三六年一一月一六日法律第二三〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

2項
この法律の施行の際 現に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項第六号 若しくは第七号に掲げる事業 若しくは改正前の法第八条第二項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合 又は改正前の法第五十四条第一項第四号に掲げる事業 若しくは改正前の法第五十四条第二項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合連合会は、改正後の法第八条第二項 及び第十四条の二から 第十四条の八まで(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して六箇月間は、なお当該事業を行なうことができる。
3項
前項に規定する環境衛生同業組合 又は環境衛生同業組合連合会のうち改正前の法第八条第二項 又は第五十四条第二項の規定により共済に関する事業を行なつているものが、前項の期間内に改正後の法第四十九条の八(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により出資組合に移行した場合には、この法律の施行前になされた当該事業に係る認可は、改正後の法第十四条の二(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた認可とみなす。