生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

附 則

昭和四〇年三月三一日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第一条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。