@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
@
営業を営む者の特例
2項
クリーニング業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十三号)附則第三条の規定の施行の際 現にクリーニング業法に規定するクリーニング業を営む者が同条の規定の施行の日以後において同法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取 及び引渡しをすることを営業とする者となつた場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定により その地位を承継した者を含む。)は、当分の間、第二条第一項第七号に掲げる営業を営む者とする。