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生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令
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昭和四十八年政令第二百号
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略称 :
買占め防止法施行令
買占め及び売り惜しみ防止法施行令
附 則
平成一一年一一月一七日政令第三七三号
分類
政令
カテゴリ
商業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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商業
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関す ...
附 則 - 平成一一年一一月一七日政令第三七三号
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施行期日
1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。