この法律の規定による内閣総理大臣 及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
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昭和四十八年法律第四十八号
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略称 : 買占め防止法
買占め及び売り惜しみ防止法
第八条 # 地方公共団体が処理する事務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正