第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項 若しくは同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
#
昭和四十八年法律第四十八号
#
略称 : 買占め防止法
買占め及び売り惜しみ防止法
第十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正