産業教育振興法

# 昭和二十六年法律第二百二十八号 #

第十五条 # 国の補助

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

国は、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。)が設置する学校を含む。次項において同じ。)の設置者が次に掲げる施設 又は設備であつて、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部 又は一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

一 号

中学校における産業教育のための実験実習の施設 又は設備

二 号

中学校 又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設

三 号

中学校における職業指導のための施設 又は設備

四 号

産業教育に従事する教員 又は指導者の現職教育 又は養成を行う大学における当該現職教育 又は養成のための実験実習の施設 又は設備

2項

前項に規定するもののほか、国は、公立学校に関する次に掲げる経費の全部 又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

一 号

国 又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学 又は高等専門学校で、文部科学大臣が高等学校にあつては都道府県の教育委員会の推薦に基づいて、短期大学 又は高等専門学校にあつては その設置者の申請により指定するものが当該教育を行うために必要な実験実習の施設 又は設備の充実に要する経費

二 号

地方の産業教育 及びこれに関する研究の中心施設として文部科学大臣が都道府県の教育委員会の推薦に基づいて指定する中学校 又は高等学校が当該教育 又は研究を行うために必要な実験実習の施設 又は設備に要する経費 及び当該研究を行うために必要なその他の経費

三 号

産業教育に従事する教員 及び指導者の現職教育に必要な経費

四 号

その他産業教育の奨励のために特に必要と認められる経費