国は、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。)が設置する学校を含む。次項において同じ。)の設置者が次に掲げる施設 又は設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部 又は一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。
中学校における産業教育のための実験実習の施設 又は設備
中学校 又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設
中学校における職業指導のための施設 又は設備
産業教育に従事する教員 又は指導者の現職教育 又は養成を行う大学における当該現職教育 又は養成のための実験実習の施設 又は設備