この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五条から 第二十条までの改正規定 及び附則第二項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。
産業教育振興法
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昭和二十六年法律第二百二十八号
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附 則
昭和二七年八月八日法律第三〇四号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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