この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三条、第七条 及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条 及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から 第十四条まで及び第十七条の規定
公布の日から起算して六月を経過した日