この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から 第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
産業教育振興法
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昭和二十六年法律第二百二十八号
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附 則
昭和四五年五月一八日法律第六九号
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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