表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
男女共同参画社会基本法
#
平成十一年法律第七十八号
#
第二十一条
#
設置
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
憲法
男女共同参画社会基本法
第二十一条
1項
内閣府に、
男女共同参画会議
(
以下「
会議
」という。
)を置く。