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男女共同参画社会基本法
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平成十一年法律第七十八号
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第二十六条
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議員の任期
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憲法
男女共同参画社会基本法
第二十六条
1項
前条第一項第二号
の議員の任期は、
二年
とする。
ただし
、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
前条第一項第二号
の議員は、再任されることができる。