疾病・障害認定審査会令

# 平成十二年政令第二百八十七号 #

第五条 # 分科会

@ 施行日 : 令和四年六月二十八日 ( 2022年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百三十五号による改正

1項

審査会に、次の表の上欄に掲げる 分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、 審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称
所掌事務
感染症・予防接種審査分科会
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づき 審査会の権限に属させられた事項を処理すること。
原子爆弾被爆者医療分科会
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づき 審査会の権限に属させられた事項を処理すること。
身体障害認定分科会
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定により審査会の権限に属させられた事項を処理すること。
2項

前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、 臨時委員 及び専門委員は、厚生労働大臣が指名する。

3項

分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4項

分科会長は、 当該分科会の事務を掌理する。

5項

分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員 又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ 指名する者が、その職務を代理する。

6項

審査会は、 その定めるところにより、分科会の議決をもって 審査会の議決とすることができる。