審査会に、次の表の上欄に掲げる 分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、 審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
感染症・予防接種審査分科会 | 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)及び新型インフルエンザ予防接種による 健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づき 審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
原子爆弾被爆者医療分科会 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づき 審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
身体障害認定分科会 | 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定により審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |