発達障害者支援法

# 平成十六年法律第百六十七号 #

第三条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第六十四号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達 及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることに鑑み、前条の基本理念(次項 及び次条において「基本理念」という。)にのっとり、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援 その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援 及び発達障害者の家族 その他の関係者に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、発達障害者 及び その家族 その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。

4項

発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者 及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。

5項

国 及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活、警察等に関する業務を担当する部局 その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。