この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群 その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害 その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正
この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害 及び社会的障壁により日常生活 又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活 又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念 その他一切のものをいう。
この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的 及び教育的援助をいう。