市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居 その他の地域において生活を営むべき住居の確保 その他必要な支援に努めなければならない。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第十一条 # 地域での生活支援
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正