都道府県 及び市町村は、発達障害者の家族 その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族 その他の関係者に対し、相談、情報の提供 及び助言、発達障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援 その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第十三条 # 発達障害者の家族等への支援
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正