国 及び地方公共団体は、発達障害者が、刑事事件 若しくは少年の保護事件に関する手続 その他これに準ずる手続の対象となった場合 又は裁判所における民事事件、家事事件 若しくは行政事件に関する手続の当事者 その他の関係人となった場合において、発達障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮 その他の適切な配慮をするものとする。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第十二条の二 # 司法手続における配慮
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正