国 及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別され、並びにいじめ 及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等 及び虐待の防止等のための対策を推進すること、成年後見制度が適切に行われ 又は広く利用されるようにすること その他の発達障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第十二条 # 権利利益の擁護
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正