不動産登記法第百三十一条第一項 若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項 又は大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。
上欄 | 下欄 |
基礎となる額が百万円までの部分 | その額十万円までごとに 八百円 |
基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 | その額二十万円までごとに 八百円 |
基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 | その額五十万円までごとに 千六百円 |
基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 | その額百万円までごとに 二千四百円 |
基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 | その額五百万円までごとに 八千円 |
基礎となる額が五十億円を超える部分 | その額千万円までごとに 八千円 |