国 又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第六項から第八項まで、第三条(同条第六項を第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条、第七条、第九条 及び第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。
登記手数料令
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昭和二十四年政令第百四十号
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第十九条
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第四十五号による改正