次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。
一
号
二
号
三
号
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十六条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
家事事件手続法第百三十四条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記
家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記