登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

附 則

平成一三年三月二二日政令第五五号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この政令は、平成十三年三月二十六日から施行する。