この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
登記手数料令
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昭和二十四年政令第百四十号
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附 則
平成一二年一月二八日政令第二五号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 06月29日 06時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請の手数料
後見登記等に関する法律附則第二条第一項 又は第二項の登記の申請についての手数料は、一件につき二千六百円とする。