この政令中第一条の規定は平成十二年六月一日から、第二条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
登記手数料令
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昭和二十四年政令第百四十号
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附 則
平成一二年四月一九日政令第二〇二号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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