登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

附 則

平成一二年四月一九日政令第二〇二号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


· · ·
1項
この政令中第一条の規定は平成十二年六月一日から、第二条の規定は平成十三年四月一日から施行する。