この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
登記手数料令
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昭和二十四年政令第百四十号
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附 則
平成二五年八月一九日政令第二三七号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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