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昭和二十四年政令第百四十号
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附 則
昭和二六年六月三〇日政令第二四五号
分類
政令
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
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最終更新
: 令和三年政令第四十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時31分
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民事
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附 則 - 昭和二六年六月三〇日政令第二四五号
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施行期日
1項
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。