登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

附 則

昭和五二年二月一二日政令第一五号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。