この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
登記手数料令
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昭和二十四年政令第百四十号
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附 則
昭和五二年二月一二日政令第一五号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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