登記手数料令

# 昭和二十四年政令第百四十号 #

附 則

昭和六三年七月一日政令第二二四号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時31分


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1項
この政令は、不動産登記法 及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。ただし、第三条中登記手数料令第三条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。