この政令は、不動産登記法 及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。ただし、第三条中登記手数料令第三条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
登記手数料令
#
昭和二十四年政令第百四十号
#
附 則
昭和六三年七月一日政令第二二四号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第四十五号による改正
最終編集日 :
2023年 06月29日 06時31分
· · ·