皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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○1項
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2項
現在の皇族は、この法律による 皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
○3項
現在の陵 及び墓は、これを第二十七条の陵 及び墓とする。
○4項
この法律の特例として天皇の退位について 定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。