この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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附 則
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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現在の皇族は、この法律による 皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
現在の陵 及び墓は、これを第二十七条の陵 及び墓とする。
この法律の特例として天皇の退位について 定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。