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皇室経済法施行法
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昭和二十二年法律第百十三号
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第九条
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憲法
皇室経済法施行法
第九条
1項
前二条
の定額による内廷費 及び皇族費は、 国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の
手続をすることはできない
。