この法律は、昭和二十八年七月一日から施行し、第二条の改正規定以外の規定は、昭和二十八年四月一日から 適用する。
皇室経済法施行法
#
昭和二十二年法律第百十三号
#
附 則
昭和二八年六月三〇日法律第四八号
最終編集日 :
2024年 04月28日 05時11分
· · ·
昭和二十八年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条の規定中「三千八百万円」とあるのは、「三千六百万円」と、同法第八条の規定中「百九十万円」とあるのは、一時金額により支出する皇族費に関する場合を除く外、「百七十七万五千円」と読み替えるものとする。