この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
皇室経済法施行法
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昭和二十二年法律第百十三号
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附 則
昭和五五年三月三一日法律第一二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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昭和五十五年度においては、改正後の皇室経済法施行法第七条中「二億二千百万円」とあるのは「二億五百万円」と、同法第八条中「二千四十万円」とあるのは「千九百万円」とする。