皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

第七条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号

1項

皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。