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皇室経済法
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昭和二十二年法律第四号
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第五条
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施行日
: 平成十三年一月六日
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最終更新
: 平成十一年法律第百六十号
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憲法
皇室経済法
第五条
1項
宮廷費
は、内廷諸費
以外の
宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。