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皇室経済法
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昭和二十二年法律第四号
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第八条
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施行日
: 平成十三年一月六日
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最終更新
: 平成十一年法律第百六十号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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憲法
皇室経済法
第八条
1項
皇室経済会議は、議員
八人
でこれを組織する。
○2項
議員は、衆議院 及び参議院の議長 及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長 並びに会計検査院の長をもつて、これに充てる。