皇室経済法

# 昭和二十二年法律第四号 #

第六条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 平成十一年法律第百六十号

1項

皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの 及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの 並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。


その年額 又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。

○2項

前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。

○3項

年額による皇族費は、左の各号 並びに第四項 及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。

一 号

独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。

二 号

前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。


但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。


この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。

三 号

独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。

四 号

独立の生計を営まない親王、その妃 及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。


ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。

五 号

王、王妃 及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃 及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。

○4項

摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。

○5項

同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。

○6項

皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。

○7項

皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。

一 号

皇室典範第十一条第十二条 及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額

二 号

皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項 及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。


この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。

○8項

第四条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。

○9項

第四条第三項 及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。