1項

皇室典範第十一条から 第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王 又は女王が、皇族の身分を離れたときは、 その年月日を当該 親王、内親王、王 又は女王の欄に登録し、事由 及び氏名を附記しなければならない。